びわこ成蹊スポーツ大学機関リポジトリ運用指針
2011年1月12日 図書館長決裁
(目的)
1 この指針は、びわこ成蹊スポーツ大学(以下「本学」という。)において運用する大学機関リポジトリ(以下「リポジトリ」という。)の方針を定めることを目的とする。
(定義)
2 この運用指針においてリポジトリとは、本学において生産された学術成果等を収集、蓄積、保存し、学内外に無償で発信・提供することにより、本学の教育研究活動の発展に資するとともに、情報公開の推進と社会に貢献するためのものである。
本学のリポジトリの呼称を「淡海(おうみ)」と定める。
(管理運用体制)
3 リポジトリの管理および運用は本学図書館において行うものとする。
(登録者)
4 リポジトリに学術成果等を登録できる者(以下「登録者」という。)は、次に掲げる者とする。
(1) 本学に在籍する、または在籍したことのある教職員(非常勤教職員を含む。)および学生
(2)その他、本学図書館長が適当と認めた者
(登録対象)
5 リポジトリに登録することができる学術成果等は、以下の要件を満たすものとする。
(1) 以下のいずれかに該当するものであること。
ア 学術論文および、これに準ずるもの
イ 図書
ウ 学術報告書 および、これに準ずるもの
エ 各種科学研究費補助金研究成果
オ その他ネットワークを通じて公開可能な教育・研究成果
(2) 原則として、内外の学術機関により公表されたものであること。
(3) 登録者が作成に関与した教育・研究成果であること。
(4)知的財産権や著作権に係わる法令を遵守していること。
(5) 公序良俗、社会通念上又は情報セキュリティ上の問題がないこと。
(6) その他、公開することについて問題が生じないものであること。
(登録手続)
6 リポジトリに上記 5の学術成果等を登録しようとする者は、本学図書館に提出するものとする。
7 学術著書のうち登録者以外の著作権者がある場合は、登録者はあらかじめ著作権者の許諾を得ておかなければならない。
8 手続きする学術成果等の内容は、登録者が責任を負うこととする。
(学術成果等の利用)
9 種々のネットワークを通じてリポジトリに登録された学術成果等を利用する者は、著作権法に規定されている私的使用、引用等の範囲を超えて利用しようとする場合、著作権者の許諾を得なければならない。
(登録の削除)
10 本学リポジトリに登録された学術成果等は以下の場合には削除できる。
(1) 登録者が登録された学術成果等の削除を申請し、図書館長が承認した場合
(2) 図書館長が公開を不適当であると判断し、削除することを決定した場合
(免責事項)
11 本学は、リポジトリに登録された学術成果等の登録および公開、あるいは利用によって発生した利用者のいかなる損害についても、一切その責任を負わないものとする。
(事務)
12 この運用指針に関する事務は、本学図書課が取り扱う。
(改廃)
13 この運用指針の改廃は、本学図書委員会において審議の上、決定する。
附則
この指針は2011年3月16日から施行する。